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2024.11.30

スタッフの日常

建築物件の解体・補修時には石綿含有建材の調査が必要

本日はメンテナンス・リフォームチームの藤井(房)が担当します。

10月末に建築物石綿含有建材調査者の講習に行ってきました。

皆様ご存知の石綿(アスベスト)は、しなやかで熱に強く電気を通しにくく薬品に強い優れた特性があり、貴重な材料として建材などに多く使用されていましたが、将来にわたって石綿等の劣化による飛散や解体・改修工事における石綿ばく露による健康障害が懸念され2006年に石綿を0.1重量パーセントを超えて含有するものは全面的に製造禁止され、2012年に石綿製品が全面禁止されました。

建替えやリフォーム工事において解体工事は必ず伴う工事で事前調査の結果を工事開始までに所轄の労働基準監督署に報告し、解体時には作業員の見やすい所に事前調査結果等を表示した掲示板の設置が必要です。

◆報告が必要な工事

①解体工事部分の床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体
②材料費を含めた工事全体の請負金額が100万円以上(税込)の建物の改修工事
③請負金額が100万円以上の工作物の解体工事・改修工事
④船舶(総トン数20トン以上の船舶に限る)の解体・改修工事


※講習テキスト(建設労働災害防止協会)


※講習テキスト(建設労働災害防止協会)

2006年以降の建物は石綿の心配は少なく、1970年から1990年頃の建物は石綿含有建材が多い建物になり、リフォーム工事対象のお客様層になりますので特に注意して図面・現地確認をする必要があります。

住宅で主に使用されている石綿はレベル3に相当するものがほとんどで窯業系サイディング、押出形成セメント板、スレートボードの他ケイ酸カルシウム板第1種、ロックウール吸音天井板、石膏ボード、パーライト板、壁紙、ビニル床タイル、ビニル床シート、ソフト巾木、スレート波板、ルーフィング、ユニットバスの壁、化粧したケイ酸カルシウム板のように表面観察からではわかりにくい建材もあり種類や品数も多数あります。
解体・改修工事について色々と法令が厳しくなっていますが法令を守りお客様に安心してもらえるリフォーム工事をしていきたいと思います。

 


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